Terms of Use
一般社団法人糸島半島エコツーリズム協会 賛助会員規程
令和3年4月1日
第1条(適用範囲)
一般社団法人糸島半島エコツーリズム協会(以下「当法人」といいます)賛助会員規程(以下「本規程」といいます)は当法人の賛助会員及び当法人に賛助会員として入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
入会及び退会、その他必要な事項を定めます。
第3条(管理運営)
当法人は、福岡市西区大字小田2195番地3に管理運営を行う事務局を設置します。
第4条(会員制)
1.当法人は会員制とします。
2.賛助会員の特典、条件については別に定めます。
3.当法人の賛助会員の会員区分は、以下のとおりとします。
(1)法人A
(2)法人B
(3)個人
第5条(入会資格)
- 当法人の目的に賛同し、本規程及び当法人の「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)に同意した方。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者ではない方。
- 過去に当法人より除名の処分を受けていない方。
第6条(入会手続き)
- 賛助会員として入会しようとするときは、次項に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
- 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)又はインターネットによる申込みにより、本規程及び「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
- 入会者は賛助会員区分に従い、第9条に定める初回(年)分の会費をクレジットカード経由、若しくは請求書による銀行振り込みで事務局に払い込みいただきます。
※クレジットカードをお持ちでない個人会員の方は原則入会をお断りいたします。
第7条(変更手続き等)
- 賛助会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
- 当法人より賛助会員のメールアドレス、住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス、住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
当法人の保有する賛助会員の個人情報を、当法人が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(会費)
- 法人会員Aは年会費52,000円(税込30,000円(非課税)、20,000円(課税))を自動引落しのクレジットカード支払い、若しくは請求書による銀行振り込みでお支払いいただきます。
- 法人会員Bは年会費30,000円(非課税)を自動引落しのクレジットカード支払い、若しくは請求書による銀行振り込みでお支払いいただきます。
- 個人会員は年会費3,000円(非課税)を自動引落しのクレジットカード支払いで、お支払いいただきます。
- 一旦納入した会費は返還できません。
第10条(賛助会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了し、当法人が賛助会員として承認した日から賛助会員資格を取得するものとします。
第11条(賛助会員資格の相続・譲渡)
当法人の賛助会員資格は第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更等その他一切の処分をすることができません。また当法人の賛助会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編の為の名義変更は除きます。
第12条(免責)
賛助会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、当法人は一切関与いたしません。
第13条(賛助会員の損害賠償責任)
賛助会員が、当法人または第三者に損害を与えたときは、その賛助会員が当該損害に関する責を負い、当法人に対して一切迷惑をかけないものとします。
第14条(賛助会員資格喪失)
賛助会員は次の各号に該当する場合、その賛助会員資格を喪失し、賛助会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- 第15条に定める規定で退会を申し出、当法人がこれを承認したとき。
- 第16条により除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 当法人が第17条により解散したとき。
- 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により賛助会員資格を喪失したとき。
- 賛助会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第15条(退会)
- 賛助会員が自己都合により退会する際は、当法人が定める規程により退会手続き行っていただきます。賛助会員が退会手続きを行った後、賛助会員は当法人を退会します。退会手続きは、 当法人が定める書面若しくはインターネットにより行っていただきます。
- 契約更新月の1ヶ月前までに弊社所定の方法で退会手続きを行うと、次回(翌年度)の会費は自動引落しされません。
- 払い込み済みの年会費については年度途中での退会手続きがあった場合でも返金いたしません。
第16条(除名)
当法人は、賛助会員が次の各号に該当するときは、その賛助会員を当法人から除名することが出来ます。除名された賛助会員は、以後特典の利用が一切できません。
- 第5条の入会資格を喪失したとき。又は入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- 本規程に違反したとき。
- 法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- 当法人が賛助会員にふさわしくないと判断した時には退会していただきます。
第17条(解散)
当法人は、事業譲渡その他当法人の運営事業の承継、運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ない場合は、当法人を解散することができます。原則として1ヶ月前までに賛助会員に対しその旨を告知します。
第18条(会費の変更ならびに運営システム変更について)
1.当法人は賛助会員が負担すべき諸費用について、当法人が必要と判断したときは変更することができます。
2.当法人は、運営システムを当法人が必要と判断したときは変更することができます。
3.前二項の場合、当法人は1ヶ月前までに、賛助会員にこれを告知します。
第19条(本規程等の改訂)
当法人は、本規程の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、当法人は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本規程の効力は全賛助会員に及ぶものとします。
第20条(告知方法)
本規程における賛助会員への告知は封書若しくはメールにて行います。
反社会的勢力の排除に関する誓約書
当社及び私は、反社会的勢力に該当しないことを確約し、下記の各項を遵守することを誓約します。 本誓約書の内容に違反した場合または虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なしに貴法人との取引停止または契約解除の取扱いを受けても異議を申しません。また損害が生じた場合は全ての損害を補償します。
記
- 会員入会に際し、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋
(6)その他前各号に準ずるもの
(7)次のいずれかに該当する関係にあるもの
① 前各号に掲げる者が自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること - 上記1.記載事項の確認のために調査が実施される場合は常に協力し、貴社から要請された資料等を直ちに提出することを確約いたします。
- 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動または暴力を用いた行為
(4)風説の流布、偽計または威力を用いた妨害行為
(5)その他前号に準ずる行為
以上